媒介契約の交付
- 契約書面の作成・交付義務
宅地建物取引業法34条2項では、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項記載した署名「媒介契約書」を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。
また専任媒介・専属専任媒介(または代理)の場合
- 価額又は評価額について意見を述べるとは、その根拠を明示する義務
- 有効期間と更新 ※3ヶ月を超えることはできない
- 指定流通機構への登録義務
- 依頼者への指定流通機構登録証明書の交付義務
- 依頼者への業務処理状況についての報告義務
について定めています。
これらは、いずれも「売買又は交換」の場合であって、賃貸借の媒介契約については媒介契約の作成・交付義務を規定していませんが、紛争防止と適正な媒介業務の実施の為にも、弊社では宅建業法条34条の2の規定に基づいた媒介契約書を作成しております。
※1・・・レインズとは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称です。指定流通機構の会員不動産会社が不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われています。
※2・・・口頭でも可。休業日は含まず。
Point
専任媒介でも宅建業法34条の2の規制はかからないので、レインズへの登録義務はありませんが、専任媒介契約後、7日以内にレインズへの登録と、レインズから発行される「登録証明書」を交付致します。
媒介依頼の注意点
賃貸の媒介契約においては、一般・専任の区別や業法上の規制はありません。あくまで当事者間の合意に基づくものです。たとえ専任媒介を締結しても、指定流通機構(レインズ)への登録や、業務処理報告をしなかったとしても、宅建業法違反に問われることはありません。賃貸借の媒介契約においても契約内容を書面化することが重要です
弊社のお勧めは、一般媒介契約で一社に依頼することです。インターネットの普及により大手ポータルサイト(SUUMO・athome・HOME'S)を利用すれば、広範囲に情報を流すことができます。 また指定流通機構(レインズ)へ公開すれば、どの不動産業者でも物件情報を得ることができますので、数社にお願いする必要もありません。一般媒介契約でも、不動産業者に依頼して契約書に指定流通機構(レインズ)への登録と登録証明書の交付を盛り込んでもらい、その代り半月もしくは、1ヶ月間は他社に依頼しないという条件や半月もしくは1ヶ月間の専任媒介契約でも良いと思います。専任媒介を依頼したからといって不動産業者が積極的に募集活動をしてくれるとは限りません。
一般媒介契約の最大のメリットは競争原理です。1ヶ月以内に成約できなければ、他社へ依頼するかもしれないという戦略も必要だと思います。ただし、何社へも依頼することだけは絶対にお勧めできません。もちろん数社に依頼をして1日も早く空室を埋めることも大事ですが、厳正な入居審査とその後の管理対応はもっと重要なことだと思います。数社に一般媒介を依頼した場合、依頼を受けた不動産業者としては、成約しなければ報酬をもらうことができないので、入居者の審査がどうしても甘くなります。また管理の責任意識も低いので、結果マンション自体の入居者の質が悪くなり、空室率が高くなったケースもあります。
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